MEMBERSHIP TERMS
はりま ADDM ~大人の発達自助会~
会員規約
(第7改訂版):令和6年4月1日
第1章 総則
(名称)
第1条 この会の名称は「はりまADDM ~大人の発達自助会~」とする。
(目的)
第2条 この会は、発達障害による困り感を持つ当事者が自らの意思で参加し、参加者それぞれの体験を通して自ら解決策を導き出すことを目的とする。
(事務局)
第3条 この会の事務局は代表が居住する加古川市内に置き、連絡先は以下の通りとする。
(1)事務局の運営は、のちに示す理事会役員が執り行う。(第13条)
(2)MAIL:harimaaddm@XXXXX.XXX
(3)電話:090- XXXX - XXXX
第2章 会の構成
(活動拠点)
第4条 この会の活動拠点は以下のとおりとする。
(1)本部(センター):東播磨生活創造センター「かこむ」
〒675-8566加古川市加古川町寺家町天神木97-1(兵庫県加古川総合庁舎内)
(2)支部(ブランチ):①西脇会場 ②淡路島会場 ③姫路会場
(3)オンラインシステム「ZOOM」
(活動)
第5条 当会は以下の活動を行う。
(1)当事者を主体とする自助会
(2)勉強会(研修会)
(3)その他(講演会、各種交流会等)
(会員)
第6条 会員は、正会員および理事・相談役で構成される。
(1)正会員 会の趣旨及び活動内容に賛同し、正式な会員として登録された者。総会時の発言権あり。
※なお、正会員の中より理事を選出する。(第13条)
(2)相談役 会の活動における懸案事項の相談に対して、指導助言を行う。総会時の発言権あり。
(入会)
第7条 この会の入会条件には以下の規定を設け、それぞれ下記のとおりとする。
(1)診断の有無にかかわらず自らの意思で参加し、なおかつ会の規約に賛同・遵守できる当事者。
(2)当事者以外でも、会の規約に賛同・遵守できる家族・友人・支援者等の参加も可とする。
(3)入会希望者は理事会の定める方法で入会申請を行い、理事会の審査及び承認を得なければならない。
(会員資格期間)
第8条 会員資格の有効期間は事業年度(第16条)に基づく。初年度入会者は、入会したその日から有効となる。
(会費)
第9条 会員は、理事会が別に定める会費を納めるものとする。会費に関する細目事項は、別紙の「会費細則」による。
(連絡体制)
第10条 主たる連絡体制は「LINE公式アカウント」とし、事務局から会員個別に各種連絡事項などの案内を行う。
(禁止事項)
第11条 この会の活動を円滑に行うために以下の禁止事項を設ける。
(1)個人情報の伝播・搾取の禁止。
(2)他人への誹謗中傷の他、金銭及び物品の貸し借り並びに送迎の強要禁止。
(3)特定の政党及び宗教団体への過度な勧誘の禁止。
(退会)
第12条 退会については、以下のとおりとする。
(1)本人の死亡または、第11条(禁止事項)が遵守できないと判断された場合、理事会より活動の一時休止または退会を通告する。
(2)本人の申告による退会は、退会届を持って受理される。
第3章 運営体制
(理事会の役割)
第13条 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を審議し、議決する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)総会において理事会に委任された事項
(4)会員の入会金及び会費の額
(5)会員の入会及び除名
(6)事業計画の収支予算作成及び変更
(7)第5条(活動)に関する企画、コンテンツ、料金、その他基本事項
(8)各種規約及び規定類の制定並びに改廃
(9)事務局の組織及び運営に関する事項
(10)運営スタッフの選任及び解任
(11)その他総会の議決を要しない会務の執行及び運営に必要な事項
(理事会の事務分掌)
第14条 理事の構成及び分掌については、下記のとおりとする。
(1)代表 会を代表する理事で、会のすべての責任を担う。
(2)副代表 代表を補佐し、代表が不在の際はその任を務める。
(3)会計 会の経理全般を担い、会計管理を行う。
会計には、主査1名、監査1名を置く。
(4)常任理事 代表・副代表及び会計以外の理事、及びブランチのリーダー等行う。
(5)相談役 規約改正及び総会または、その他何かあれば、適宜相談助言を行う。
第4章 総会及び事業年度
(総会)
第15条 総会に関しては、以下のとおりとする。
(1)この会の総会は会員によって構成し、年1回の5月頃に開催するものとする。ただし、必要がある
際は臨時に開催するものとする。
(2)総会は、以下の事項について議決する。
①解散
②事業計画
③事業報告
④役員の選任及び解任
⑤その他、会の運営に関する重要事項
(3)総会は、会員過半数の出席または委任状がなければ、開会することができない。
(4)総会における議事の決議は、出席した会員の過半数をもって議決し、可否同数の際は、議長の票を
持って決議とする。
(事業年度)
第16条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、年度内の3月31日に終わるものとする。
第5章 附則
(附則)
第17条 この改定規約は、令和6年4月1日から執行する。
<別紙1>
はりま ADDM ~大人の発達自助会~
会費細則
令和5年4月1日制定
令和6年4月1日改訂
(目的)
第1条 この細則は、「はりまADDM 会員規約第9条」の規定に関し、本会の会費、入会金の額及び納入方法等の事項を定めることを目的とする。
(会費)
第2条 会費については以下のとおりとする。
(1)正会員の会費は通常年間3,000円とする。※一般参加者の会費は別途規定する。
(2)年度途中の入会については、以下のとおりとする。
① 4月~6月は、3,000円
② 7月~9月は、2,000円
③10月~12月は、1,000円
④翌年 1月~3月は、0円 ※ただし翌年度の年会費(3,000円)を支払うものとする。
(3)会費の支払いは対面受け渡しもしくは、以下の口座への振り込みとする。
①ゆうちょ銀行
②PayPay
2 会費に関する細目は事業年度ごと又は必要に応じて、理事会で見直しを審議するものとする。
(変更)
第3条 本細則の変更は、理事会の審議と承認を得なければならない。
附則
2023年4月1日:発効
2024年4月1日:改訂